改正債権法附則26条 相殺に関する経過措置

第26条 施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。
 
2 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
3 施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
4 施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日