家事事件手続規則103条 遺産の換価を命ずる裁判に関する手続・法第百九十四条

第103条 法第百九十四条第一項又は第二項の規定による裁判(第六項において「換価を命ずる裁判」という。)が確定したときは、裁判所書記官は、同条第六項又は法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
法第百九十四条第一項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、執行裁判所又は執行官に対して競売の申立てをしたときは、その旨及び事件の表示を家庭裁判所に届け出なければならない。
 
3 前項の規定による届出があったときは、裁判所書記官は、執行裁判所又は執行官に対し、第一項の財産の管理者の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。同項の財産の管理者がその地位を失ったときも、同様とする。
 
4 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずるときは、売却の方法及び期限その他の条件を付することができる。
 
5 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産のうち不動産について任意に売却して換価することを命ずるときは、最低売却価額を定めなければならない。
 
6 換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときはその結果を、換価することができなかったときはその理由及び結果を、遅滞なく、家庭裁判所に対して報告しなければならない。
 
法第百九十四条第二項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときは、直ちに、換価代金を第一項の財産の管理者に引き渡さなければならない。
 
第八十二条の規定は法第百九十四条第六項の規定により選任された財産の管理者及び同条第八項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された財産の管理者について、第八十三条の規定は法第百九十四条第八項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
 
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百二十三条及び第百二十四条の規定は、法第百九十四条第二項の規定による裁判に基づいて動産を売却する場合について準用する。


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家事事件手続規則111条 遺産の換価を命ずる裁判に関する手続の規定の準用・法第二百七条

第111条 第百三条第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあるのは、「相続財産の清算人」と読み替えるものとする。


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cf. 家事事件手続法207条 相続財産の換価を命ずる裁判

家事事件手続法207条 相続財産の換価を命ずる裁判

第207条 第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第一項及び第七項中「相続人」とあり、並びに同条第二項中「相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは「相続財産の清算人」と、同条第三項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人若しくは相続財産の清算人」と、同条第四項中「当事者」とあるのは「申立人」と、同条第五項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人及び相続財産の清算人」と読み替えるものとする。


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cf. 家事事件手続規則111条 遺産の換価を命ずる裁判に関する手続の規定の準用・法第二百七条

刑事訴訟法468条 正式裁判請求の棄却、通常の審判

第468条 正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
2 正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
 
3 前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
 
4 検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
 
5 前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とする。
 
6 第四百六十三条第六項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用する。


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