第123条 取引所の相場のある有価証券は、その日の相場以上の価額で売却しなければならない。
2 前二条中執行裁判所の許可に係る部分は、前項の有価証券については、適用しない。
民事執行規則124条 貴金属の売却価額
第124条 貴金属又はその加工品は、地金としての価額以上の価額で売却しなければならない。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第123条 取引所の相場のある有価証券は、その日の相場以上の価額で売却しなければならない。
2 前二条中執行裁判所の許可に係る部分は、前項の有価証券については、適用しない。
第124条 貴金属又はその加工品は、地金としての価額以上の価額で売却しなければならない。