業務内容

【相続の手続き全般】
・土地・建物の相続  ・預貯金の相続
・遺言書       ・相続放棄

【不動産登記全般】
・所有権移転登記   ・抵当権設定登記
・抵当権抹消登記   ・住所氏名変更登記

【債務整理】
・個人破産      ・個人再生
・任意整理

【会社の手続き全般】
・会社の設立      ・役員変更
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【在留資格申請全般】
・帰化申請      ・永住VISA
・配偶者VISA     ・家族滞在VISA
・その他     

【その他の業務】
・成年後見

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民法428条 不可分債権

 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。 e-Gov 民法   改正前民法428条 不可分債権

民事訴訟法117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え

 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起す …

改正前商業登記法87条 会社分割の登記

第87条 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記 …

民事訴訟法137条 裁判長の訴状審査権

 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料 …

改正債権法附則21条 保証債務に関する経過措置

第21条 施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。   2 保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を …

土地家屋調査士法61条 調査士会に関する規定の準用

第61条 第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。 e-Gov 土地家屋調査士法

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棄 てた 一粒 の 柿 の 種
 
生 えるも 生 えぬも
 
甘 いも 渋 いも
 
畑 の 土 のよしあし


<<寺田寅彦. 柿の種(青空文庫)>>

 

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相続人申告登記手続のご案内~期限内に相続登記をすることが難しい方へ~@法務省民事局
令和6年9月版(登記手続ハンドブック)

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相続登記の申請義務化に関するQ&A
令和6年3月28日
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

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相続人申告登記について
令和6年3月28日
相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。

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代表取締役等住所非表示措置による登記情報の表示内容に関するお知らせ@登記情報提供サービス
令和6年7月8日
令和6年10月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)に基づき、代表取締役等住所非表示措置(法務局(登記所)が発行する登記事項証明書又は登記事項要約書に代表取締役等の住所につき行政区画以外のものを表示しない措置)を講ずる申出ができることとされたため、当該措置が講じられた場合には、当サービスが提供する登記情報についても代表取締役等の住所は最小行政区画(※)までしか表示されません

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ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について@法務省
令和6年6月24日
令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。
これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することができます。

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戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)@法務省
令和5年11月24日
法務省民事局
戸籍制度が利用しやすくなります!

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主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例@法務局
更新日:2021年4月1日
 
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相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~@東京法務局
更新日:2022年9月21日
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

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令和3年の民法等の一部を改正する法律案@法務省

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相続土地国庫帰属制度の標準処理期間について@富山地方法務局
更新日:2023年4月20日
富山地方法務局における相続土地国庫帰属制度の標準処理期間は、「8か月」です。

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相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン @法務省
令和5年3月22日

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令和5年4月1日以降の法定利率について@法務省
令和5年3月1日
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%

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<令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!>@法務省
令和5年2月15日

令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データ(※1)を、G空間情報センター(※2)を通じて無償で一般公開することとなりましたので、お知らせします。
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地図データのG空間情報センターを介した一般公開について
令和5年1月20日

令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、同日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行されました。)。
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民法等の一部を改正する法律について
令和5年1月13日

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相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について
令和4年12月27日

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相続登記の申請をされる方へ(相続登記申請手続のご案内)@法務省
更新日:2022年12月20日

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~所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定~@国土交通省
令和4年10月25日

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休眠会社・休眠一般法人の整理作業について@法務省

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商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます@法務省

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商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)@法務省

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商業・法人登記関係の主な通達等@法務省

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不動産登記関係の主な通達等@法務省

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申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)@法務省

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YouTube【全体版】令和5年4月以降、不動産に関するルールが大きく変わります! @法務省

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相続登記に係る登録免許税の免税措置について@法務省
【令和4年4月1日版】

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相続登記の登録免許税の免税措置について@法務局
【更新日:2022年4月1日】

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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)@法務省
【令和4年3月23日】
初回掲載日(令和3年4月28日)

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