業務内容

【相続の手続き全般】
・土地・建物の相続  ・預貯金の相続
・遺言書       ・相続放棄

【不動産登記全般】
・所有権移転登記   ・抵当権設定登記
・抵当権抹消登記   ・住所氏名変更登記

【債務整理】
・個人破産      ・個人再生
・任意整理

【会社の手続き全般】
・会社の設立      ・役員変更
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【その他の業務】
・成年後見

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改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止

第677条  組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができな い。   民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止

改正前民法579条 買戻しの特約

第579条  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代 …

不動産登記規則35条 一の申請情報によって申請することができる場合

 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。   一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。   二 甲建物の登記記録から甲建 …

民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。 e-Gov 民法   民法337条 不動産保存の先取特権の登記 民法338条 不動産工事の先取特権の登記

一般法人法181条 評議員会の招集の決定

第181条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 評議員会の日時及び場所  二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項  三 前二号に掲げるもののほか、法 …

国籍法9条 帰化の条件(日本に特別の功労のあるもの)

第9条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 e-Gov 国籍法

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棄 てた 一粒 の 柿 の 種
 
生 えるも 生 えぬも
 
甘 いも 渋 いも
 
畑 の 土 のよしあし


<<寺田寅彦. 柿の種(青空文庫)>>

 

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所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)@法務省
 相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました(不動産登記法第119条の2)。

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登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について@法務省
<お知らせ>
  令和7年4月21日から登記名義人単位での照会等が可能となりました。

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住所等変更登記の義務化特設ページ@法務省
令和7年3月28日
令和8年4月1日スタート 住所・名前の変更登記が義務化されます!

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相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について@税務署
令和7年4月
令和7年度の税制改正により、次の1及び2の登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されました。

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法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について@法務局
更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。
参考
長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書

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民事訴訟法等の一部を改正する法律について@法務省
令和6年12月13日 最終更新
1 住所、氏名等の秘匿制度の創設
2 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み
3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
5 オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)

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令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について@法務省
令和6年12月20日
1 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
2 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について
3 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

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相続人申告登記手続のご案内~期限内に相続登記をすることが難しい方へ~@法務省民事局
令和6年9月版(登記手続ハンドブック)

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相続登記の申請義務化に関するQ&A
令和6年3月28日
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

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相続人申告登記について
令和6年3月28日
相続人申告登記は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。

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代表取締役等住所非表示措置による登記情報の表示内容に関するお知らせ@登記情報提供サービス
令和6年7月8日
令和6年10月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)に基づき、代表取締役等住所非表示措置(法務局(登記所)が発行する登記事項証明書又は登記事項要約書に代表取締役等の住所につき行政区画以外のものを表示しない措置)を講ずる申出ができることとされたため、当該措置が講じられた場合には、当サービスが提供する登記情報についても代表取締役等の住所は最小行政区画(※)までしか表示されません

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ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について@法務省
令和6年6月24日
令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。
これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することができます。

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戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)@法務省
令和5年11月24日
法務省民事局
戸籍制度が利用しやすくなります!

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主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例@法務局
更新日:2021年4月1日
 
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相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~@東京法務局
更新日:2022年9月21日
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

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令和3年の民法等の一部を改正する法律案@法務省

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相続土地国庫帰属制度の標準処理期間について@富山地方法務局
更新日:2023年4月20日
富山地方法務局における相続土地国庫帰属制度の標準処理期間は、「8か月」です。

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相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン @法務省
令和5年3月22日

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令和5年4月1日以降の法定利率について@法務省
令和5年3月1日
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%

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<令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!>@法務省
令和5年2月15日

令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データ(※1)を、G空間情報センター(※2)を通じて無償で一般公開することとなりましたので、お知らせします。
cf.
地図データのG空間情報センターを介した一般公開について
令和5年1月20日

令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、同日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行されました。)。
cf.
民法等の一部を改正する法律について
令和5年1月13日

cf.
相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について
令和4年12月27日

cf.
相続登記の申請をされる方へ(相続登記申請手続のご案内)@法務省
更新日:2022年12月20日

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~所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定~@国土交通省
令和4年10月25日

cf.
休眠会社・休眠一般法人の整理作業について@法務省

cf.
商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます@法務省

cf.
商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)@法務省

cf.
商業・法人登記関係の主な通達等@法務省

cf.
不動産登記関係の主な通達等@法務省

cf.
申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)@法務省

cf.
YouTube【全体版】令和5年4月以降、不動産に関するルールが大きく変わります! @法務省

cf.
相続登記の登録免許税の免税措置について@法務局
【更新日:2022年4月1日】

cf.
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)@法務省
【令和4年3月23日】
初回掲載日(令和3年4月28日)

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刑法213条 同意堕胎及び同致死傷

 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法   改正前刑法213条 同意堕胎及び同致死傷

刑法215条 不同意堕胎

 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。   2 前項の罪の未遂は、罰する。 e-Gov 刑法

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