Fudousantoukihou 不動産登記法137条 立入調査 法務局又は地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地又は関係… 続きを読む 不動産登記法138条 関係行政機関等に対する協力依頼 法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認め… 続きを読む 不動産登記法139条 意見又は資料の提出 筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人及び関係人は… 続きを読む 不動産登記法140条 意見聴取等の期日 筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三… 続きを読む 不動産登記規則181条 登記完了証 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人… 続きを読む 不動産登記法141条 調書等の閲覧 筆界特定の申請人及び関係人は、第百三十三条第一項本文の規定… 続きを読む 不動産登記法142条 筆界調査委員の意見の提出 筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界… 続きを読む 不動産登記法143条 筆界特定 筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出… 続きを読む 不動産登記法144条 筆界特定の通知等 筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定… 続きを読む 不動産登記法145条 筆界特定手続記録の保管 前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた… 続きを読む1 2 … 13 次へ →