不動産登記法59条 権利に関する登記の登記事項
第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
不動産登記法88条 抵当権の登記の登記事項
第88条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 利息に関する定めがあるときは、その定め
二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
三 債権に付した条件があるときは、その条件
四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め