道路交通法70条 安全運転の義務

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
 
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号チ、第百十九条第一項第十四号、同条第三項)


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刑事訴訟法82条 勾留理由開示の請求

第82条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
 
2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
 
3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。


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刑事訴訟法83条 勾留の理由の開示

第83条 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
 
2 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
 
3 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。


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刑事訴訟法84条 勾留の理由の開示

第84条 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
 
2 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。


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刑事訴訟法87条 勾留の取消し

第87条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
 
2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。


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刑事訴訟法89条 必要的保釈

第89条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
 
 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
 
 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
 
 三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
 
 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 
 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 
 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。


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刑事訴訟法90条 職権保釈

第90条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。


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