改正前民法597条 借用物の返還の時期

第597条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
 
2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
 
3  当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

 
cf. 民法597条 期間満了等による使用貸借の終了

民法608条 賃借人による費用の償還請求

第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
 
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


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民法595条 使用貸借の借用物の費用の負担

第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
 
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


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もう一歩先へ 
「通常の必要費」には、居住建物の保存に必要な通常の修繕費のほか、居住建物やその敷地の固定資産税等が含まれると考えられます。