刑法254条 遺失物等横領

第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


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cf. 改正前刑法254条 遺失物等横領

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭56・2・20(昭和54(あ)2285 遺失物横領、賍物故買) 全文

判示事項
 網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)、遺失物横領罪が成立する。

刑法256条 盗品譲受け等

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
 
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。


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cf. 改正前刑法256条 盗品譲受け等