第216条の4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 特別の寄与に関する処分の審判 申立人及び相手方
二 特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判 申立人
不動産登記法57条 建物の滅失の登記の申請
第57条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
家事事件手続法216条の5 特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分
第216条の5 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
家事事件手続法218条 手続行為能力
第218条 第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件における本人について準用する。
家事事件手続法219条 精神の状況に関する意見の聴取
第219条 家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。
家事事件手続法220条 陳述及び意見の聴取
第220条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、本人については、本人の心身の障害により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。
一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判 本人
二 任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人
三 任意後見人の解任の審判 任意後見人
四 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人
2 家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。
3 家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。
家事事件手続法221条 申立ての取下げの制限
第221条 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
家事事件手続法222条 審判の告知
第222条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判 本人及び任意後見受任者
二 後見開始の審判等の取消しの審判 後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人
三 任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見監督人
四 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人、任意後見人及び任意後見監督人
家事事件手続法223条 即時抗告
第223条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判 申立人
二 任意後見監督人の解任の審判 任意後見監督人
三 任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに本人及びその親族
四 任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人
五 任意後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族
六 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人
七 任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判 申立人
家事事件手続法225条 任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分
第225条 第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。
2 第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。