第364条 上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法365条 上訴回復権
第365条 上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
刑事訴訟法366条 刑事施設にいる被告人に関する特則
第366条 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
刑事訴訟法367条 刑事施設にいる被告人に関する特則
第367条 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。
民法307条 共益費用の先取特権
第307条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法368から371条まで 削除
刑事訴訟法372条 控訴を許す判決
第372条 控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
刑事訴訟法373条 公訴提起期間
第373条 控訴の提起期間は、十四日とする。
刑事訴訟法374条
第374条 控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法375条 第一審裁判所による控訴棄却の決定
第375条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。