刑事訴訟法42条 補佐人

第42条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
 
2 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
 
3 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。


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刑事訴訟法43条 判決、決定・命令

第43条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
 
2 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
 
3 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
 
4 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。


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刑事訴訟法44条 裁判の理由

第44条 裁判には、理由を附しなければならない。
 
2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。


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刑事訴訟法48条 公判調書の作成、整理

第48条 公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
 
2 公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
 
3 公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。


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刑事訴訟法50条 公判調書の未整理と当事者の権利

第50条 公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
 
2 被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。


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