会社法34条 出資の履行

第34条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
 
2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。


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法務省令 2項:
 
もう一歩先へ
発起設立の登記の申請書に添付する払込があったことを証する書面は、預金通帳の写し等を合綴した設立時代表取締役作成の証明書を利用することができますが、募集設立の場合は払込金保管証明書が必要となります。
cf. 会社法64条1項 払込金の保管証明
もう一歩先へ
払込があったことを証する預金通帳の名義は、原則として、発起人を代表する者の名義となります。設立時取締役(設立時代表取締役を含む。)を名義人とする通帳の場合には、発起人のうちの一人から当該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任した書面も必要になります。

発起人が外国人・外国法人で、日本に口座を持っていない場合に、利用されることがあります。

発起人及び設立時取締役以外の第三者を通帳の名義人とすることは基本的にできませんが、登記の申請書の添付書面の記載から、発起人及び設立時取締役全員が日本に住所を有していないことが明らかな場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者でも差し支えありません。発起人からの委任状が必要です。
cf. 平29年3月17日法務省民商41号通達

cf. 商業登記法47条2項5号 設立の登記

会社法施行規則7条 銀行等

第7条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 株式会社商工組合中央金庫
 
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
 
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
 
四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 
五 信用金庫又は信用金庫連合会
 
六 労働金庫又は労働金庫連合会
 
七 農林中央金庫


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会社法38条 設立時役員等の選任

第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
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会社法40条 設立時役員等の選任の方法

第40条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
 
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 
 
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
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会社法施行令1条 書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等

第1条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 法第五十九条第四項
 二 法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 三 法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 四 法第二百三条第三項
 五 法第二百四十二条第三項
 六 法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 七 法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 八 法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 九 法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 十 法第六百七十七条第三項
 十一 法第七百二十一条第四項
 十二 法第七百二十五条第三項
 十三 法第七百二十七条第一項
 十四 法第七百三十九条第二項
 
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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会社法施行規則8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第8条 法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
一 発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
 
二 法第三十二条第二項の規定による決定の内容
 
三 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 
四 定款に定められた事項(法第五十九条第一項第一号から第四号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項


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会社法57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第57条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
 
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 2項:
募集をするには、発起人全員の同意が必要です。

会社法59条 設立時募集株式の申込み

第59条 発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
 二 第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項
 三 発起人が出資した財産の価額
 四 第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。
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会社法30条 定款の認証

第30条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
 
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。


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発起設立募集設立

もう一歩先へ 1項:
設立する株式会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の認証を受けなければなりません。
 
cf. 公証人法62条の2 定款の認証の事務

合同会社など持分会社の原始定款には公証人の認証は必要とされていません。

cf. 会社法575条 持分会社の定款の作成
もう一歩先へ 2項:
募集設立では創立総会で公証人の認証を受けた定款を変更することができます。
 
cf. 会社法96条 創立総会における定款の変更
 
cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め