会社法施行規則7条 銀行等

第7条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 株式会社商工組合中央金庫
 
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
 
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
 
四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 
五 信用金庫又は信用金庫連合会
 
六 労働金庫又は労働金庫連合会
 
七 農林中央金庫


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会社法38条 設立時役員等の選任

第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
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会社法40条 設立時役員等の選任の方法

第40条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
 
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 
 
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
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会社法施行令1条 書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等

第1条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 法第五十九条第四項
 二 法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 三 法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 四 法第二百三条第三項
 五 法第二百四十二条第三項
 六 法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 七 法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 八 法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 九 法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 十 法第六百七十七条第三項
 十一 法第七百二十一条第四項
 十二 法第七百二十五条第三項
 十三 法第七百二十七条第一項
 十四 法第七百三十九条第二項
 
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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