第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法894条 推定相続人の廃除の取消し
民法895条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理
第895条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
もう一歩先へ 1項:
この処分の一つに、遺産(相続財産)の管理人の選任があります。
民法22条 住所
第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
民法23条 居所
第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
民法24条 仮住所
第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
民法885条 相続財産に関する費用
第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
もう一歩先へ
施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法885条2項が削除されました。
民法883条 相続開始の場所
第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。
民法3条 権利能力
第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
民法721条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力
第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。