民事訴訟費用等に関する法律12条 予納義務

第12条 前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
 
2 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。


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民事訴訟費用等に関する法律18条 証人の旅費の請求等

第18条 証人、鑑定人及び通訳人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。
 
2 鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
 
3 証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。


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民事訴訟規則132条の5 映像等の送受信による通話の方法による陳述・法第二百十五条の三

第132条の5 法第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であって裁判所が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
 
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 
3 第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)


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cf. 民事訴訟法215条の3 映像等の送受信による通話の方法による陳述

民事訴訟規則226条 音声の送受信による通話の方法による証人尋問・法第三百七十二条

第226条 裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法による証人尋問は、当事者の申出があるときにすることができる。
 
2 前項の申出は、通話先の電話番号及びその場所を明らかにしてしなければならない。
 
3 裁判所は、前項の場所が相当でないと認めるときは、第一項の申出をした当事者に対し、その変更を命ずることができる。
 
4 第一項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 
5 第一項の尋問をしたときは、その旨、通話先の電話番号及びその場所を調書に記載しなければならない。
 
6 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の尋問をする場合について準用する。


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cf. 民事訴訟法372条3項 少額訴訟についての証人等の尋問

民事訴訟規則123条 映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第二百四条

第123条 法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させて
する。
 
2 法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
 
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。
(平一九最裁規一七・一部改正)


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cf. 民事訴訟法204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問

民事訴訟法44条 補助参加についての異議等

第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
 
2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
 
3 第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。


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民事訴訟法82条 救助の付与

第82条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
 
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。


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民事訴訟法41条 同時審判の申出がある共同訴訟

第41条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
 
2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
 
3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。


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cf. 民事訴訟規則19条 同時審判の申出の撤回等・法第四十一条