第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
- 遺言による指定分割(相続分の指定、遺産分割の方法の指定)
- 協議分割
- 調停分割
- 審判分割
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第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
相続分譲渡について
相続分の譲渡は、第三者へだけでなく相続人への譲渡もできます。
相続分譲渡とは、相続開始後、遺産分割前に行われる、「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する」「割合的な持分」の譲渡をいい、これに伴って「個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずる」(最判平13.7.10)ものです。
譲渡人は、相続人の身分を失うわけではありません。
譲渡されるのは、一般に、具体的相続分と解されており、したがって、譲受人は、譲渡人が有していた特別受益や寄与分を主張しうる地位、さらに遺留分を主張しうる地位も承継します。遺留分を主張して侵害分を請求できるようにまることも同様に捉えられます。
当事者の合意のみで成立する法律行為であり、合意があるとその時点で相続分が移転します。有償・無償を問わない。熟慮期間が過ぎてもかまいません。
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
寄与分の手続は、遺産分割の調停や審判と併合されます。
cf. 家事事件手続法192条 手続の併合等 cf. 家事事件手続法245条3項 家事調停事件の管轄等第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
cf.
民法900条 法定相続分
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法902条1項ただし書が削除されました。
第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第一種財産分離は、相続人の固有財産が財務超過の場合の制度です。
cf. 民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
この登記は相続の登記とは違い、承継者を登記権利者、相続人全員または遺言執行者を登記義務者とする共同申請となります。
祭祀主宰者の資格については特に制限はなく、被相続人の相続人や親族である必要もありません。
本文は、祭祀財産の所有権について、相続財産を構成せず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することを定めています。
もっとも家庭裁判所に2項の審判の申立てがされたが、1項の指定や慣習が認定できる場合には、家庭裁判所は申立てを却下せずに、その内容に従って承継者を定める審判をすべきであるとされます。
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
cf.
民法898条 共同相続の効力
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。