民法906条 遺産の分割の基準

第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


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遺産分割の方法について、優先順位に従って並べると次のようになります。

  1. 遺言による指定分割(相続分の指定、遺産分割の方法の指定)
  2. 協議分割
  3. 調停分割
  4. 審判分割

民法905条 相続分の取戻権

第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
 
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。


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相続分を丸ごと譲渡した場合の規定です。特定の財産の持分を譲渡した場合は適用されません。
 
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相続分譲渡について

相続分の譲渡は、第三者へだけでなく相続人への譲渡もできます。
 
相続分譲渡とは、相続開始後、遺産分割前に行われる、「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する」「割合的な持分」の譲渡をいい、これに伴って「個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずる」(最判平13.7.10)ものです。

譲渡人は、相続人の身分を失うわけではありません。
 
譲渡されるのは、一般に、具体的相続分と解されており、したがって、譲受人は、譲渡人が有していた特別受益や寄与分を主張しうる地位、さらに遺留分を主張しうる地位も承継します。遺留分を主張して侵害分を請求できるようにまることも同様に捉えられます。
 
当事者の合意のみで成立する法律行為であり、合意があるとその時点で相続分が移転します。有償・無償を問わない。熟慮期間が過ぎてもかまいません。

cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

民法904条の2 寄与分

第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
 
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。


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もう一歩先へ 4項:
寄与分については、遺産分割の前提問題となるため、遺産分割の手続をせずに、寄与分の調停・審判を独立して申し立てることはできません。

寄与分の手続は、遺産分割の調停や審判と併合されます。

cf. 家事事件手続法192条 手続の併合等

cf. 家事事件手続法245条3項 家事調停事件の管轄等