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司法書士法6条 試験の方法及び内容等

第6条 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。   2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。  一 憲法、民法 …

民事訴訟法109条 送達報告書

 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 e-Gov 民事訴訟法

家事事件手続法288条 不服申立て等

 家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審については、特別の定めのある場合を除き、それぞれ前編第一章第二節及び第三節の規定を準用する。 e-Gov 家事事件手続法

改正前民法147条 時効の中断事由

第147条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。    一  請求    二  差押え、仮差押え又は仮処分    三  承認     民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新   民法148条 強制 …

民法1020条 委任の規定の準用

 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。 e-Gov 民法

商業登記法17条 登記申請の方式

 登記の申請は、書面でしなければならない。   2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。  一 申請 …