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民法606条 賃貸人による修繕等

第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。   2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするとき …

改正前民法445条 連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担

第445条  連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担 …

刑事訴訟法174条 鑑定証人

 特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、の規定を適用する。 e-Gov 刑事訴訟法

会社法404条 指名委員会等の権限等

第404条 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。   2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。  一 執行役等(執行役及び取 …

民法118条 単独行為の無権代理

第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない …

会社法153条 株式の質入れの効果

第153条 株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。   2 株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係 …