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民法688条 組合の清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法

第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。  一 現務の結了  二 債権の取立て及び債務の弁済  三 残余財産の引渡し   2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。   3  …

信託法6条 遺言信託における裁判所による受託者の選任

第6条 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所 …

刑事訴訟法416条 訂正の判決

 訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法

民法458条 連帯保証人について生じた事由の効力

第458条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。 e-Gov 民法   改正前民法458条 連帯保証 …

通則法32条 親子間の法律関係

第32条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。 e-Gov 通則 …

後見登記等に関する法律4条 後見等の登記等

第4条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等フ …