刑事訴訟法44条 裁判の理由
裁判には、理由を附しなければならない。 2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。 e-Gov …
刑事訴訟法467条 上訴規定の準用
第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。 e-Gov 刑事訴訟法
戸籍法77条の2 婚氏続称の届出
民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 e-Gov 戸籍法
土地家屋調査士法71条 罰則
第71条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov 土地家屋調査士法
行政不服審査法66条 審査請求に関する規定の準用
(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から …
道路法47条の2 限度超過車両の通行の許可等
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路 …

