行政事件訴訟法22条 第三者の訴訟参加
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。 2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ …
破産法120条 特別調査期間に関する費用の予納
第120条 前条第一項本文又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。 2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知する …
刑事訴訟法459条 判決の効力
非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。 e-Gov 刑事訴訟法
破産法86条 破産管財人の情報提供努力義務
第86条 破産管財人は、破産債権である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。 e-Gov 破産法
家事事件手続法289条 義務の履行状況の調査及び履行の勧告
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である …
租税特別措置法施行令41条 登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲
第41条 法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定す …

