改正前刑法249条 恐喝
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 e-Gov 刑法 刑法249条 恐喝
民法820条 監護及び教育の権利義務
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 e-Gov 民法
会社法施行規則230条 会社法施行令に係る電磁的方法
第230条 会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情 …
民法663条 寄託物の返還の時期
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。 2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 e-G …
刑法239条 昏 酔強盗
人を昏こん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 e-Gov 刑法
地方自治法252条の17の2 条例による事務処理の特例
第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理 …

