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家事事件手続法122条 審判の告知等

 次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。    一 後見開始の審判 成年被後見人 …

人事訴訟法18条 訴えの変更及び反訴

第18条 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することが …

改正前民法686条 組合の清算人の業務の執行の方法

第686条  第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。   民法686条 組合の清算人の業務の決定及び執行の方法

入管法61条の2 難民の認定

第61条の2 法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。   2 法務大臣は、難民 …

刑事訴訟法313条の2 併合事件における弁護人選任の効力

 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人の選任は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、裁判所がこれと異なる決定をしたときは、この限りでない。   2 前項ただし書の決定を …

一般法人法146条 一般社団法人の定款の変更

第146条 一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。 e-Gov 一般法人法