土地家屋調査士法64条 業務
第64条 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする …
民法542条 催告によらない解除
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務 …
会社法113条 発行可能株式総数
株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。 2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の …
刑事訴訟法207条の2 被疑者の勾留手続における個人特定事項の秘匿措置
検察官は、第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明 …
民事訴訟規則157条 判決書・法第二百五十三条
判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。 2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。 e-Gov 民事訴訟規 …
刑事訴訟法142条 準用規定
第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。 e-Gov 刑事訴訟法

