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土地家屋調査士法68条 非調査士等の取締り

第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続 …

土地家屋調査士法76条 罰則

第76条 調査士会又は調査士会連合会が第五十条第一項(第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する …

家事事件手続規則47条 家事審判の申立書の写しの添付・法第六十七条

 法別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てをするときは、家事審判の申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。 e-Gov 家事事件手続規則

改正前民法443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

第443条  連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していた …

地方税法434条 争訟の方式

 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。   2 第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服 …

会社法180条 株式の併合

 株式会社は、株式の併合をすることができる。   2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。  一 併合の割合  二 株式の併合がその効力を生 …