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会社法579条 持分会社の成立

 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 e-Gov 会社法

改正前民法490条 数個の給付をすべき場合の充当

第490条  一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。   民法491条 数個の給付をすべき場合の充当

会社法793条 持分会社の手続

第793条 次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。  一 吸収合併(吸収合併に …

商業登記法57条 新株予約権の行使による変更の登記

第57条 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。    一 新株予約権の行使があつたことを証する書面    二 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第 …

破産規則13条 破産手続開始の申立書の記載事項・法第二十条

第13条 法第二十条第一項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所  二 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所  三 …

民法1022条 遺言の撤回

 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 e-Gov 民法