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入管法75条の2 罰則

第75条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。    一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者    二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カード …

家事事件手続法176条 管轄

 未成年後見に関する審判事件(別表第一の七十の項から八十三の項までの事項についての審判事件をいう。)は、未成年被後見人(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)の住所 …

改正前民法168条 定期金債権の消滅時効

第168条  定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。   2  定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対し …

刑法235条の2 不動産侵奪

 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov 刑法   改正前刑法235条の2 不動産侵奪

民法608条 賃借人による費用の償還請求

第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。   2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第 …

破産法67条 相殺権

 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。   2 破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は …