改正前民法571条 売主の担保責任と同時履行
第571条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。 民法571条 削除
民法919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 3 前項の取消権は、 …
破産法87条 破産管財人の報酬等
第87条 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。 e-Gov …
会社法780条 組織変更の効力発生日の変更
第780条 組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後 …
民事執行法157条 取立訴訟
差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、 …
改正債権法附則26条 相殺に関する経過措置
第26条 施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。 2 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従 …

