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刑法225条 営利目的等略取及び誘拐

 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法

刑法25条の2 刑の全部の執行猶予中の保護観察

 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。   2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 …

会社法施行規則71条 取締役等の説明義務

第71条 法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。    一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)   イ 当該株主が株主総 …

法の適用に関する通則法3条 法律と同一の効力を有する慣習

 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。 e-Gov 法の適用に関する通則法

刑事訴訟法100条 郵便物等の押収

 裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。   2 前項の規定に該当 …

民法548条 解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅

第548条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権 …