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会社法399条の13 監査等委員会設置会社の取締役会の権限

 監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。  一 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定   イ 経営の基本方針   ロ 監査等委員会の職務の執行のため …

家事事件手続法102条 審判に対する不服申立ての規定の準用

 前款の規定(第八十五条第一項、第八十六条第一項並びに第八十八条及び第八十九条(これらの規定を第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした審判以外の …

会社法399条の9 監査等委員会の招集手続等

第399条の9 監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。   2 前項の規 …

会社法386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。  一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以 …

商業登記法74条 清算人に関する変更の登記

第74条 裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。   2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証す …

家事事件手続法194条 遺産の換価を命ずる裁判

 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる。   2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認 …