家事事件手続法45条 他の申立権者による受継
家事審判の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該家事審判の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことが …
会社法68条 創立総会の招集の通知
第68条 創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取 …
会社法138条 譲渡等承認請求の方法
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする株主が譲り渡 …
家事事件手続法52条 裁判長の手続指揮権
家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。 3 当事者が家事審判の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し …
刑法12条 懲役
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 e-Gov 刑法
民法852条 後見監督人についての委任及び後見人の規定の準用
第852条 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定 …

