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民事訴訟法229条 筆跡等の対照による証明

 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。   2 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影 …

民法18条 補助開始の審判等の取消し

第18条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 …

電子公告規則2条 定義

第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。    一 電子公告 法第二条第三十四号(電子公告関係規定を定める法律において引用する場合を含む。以下同じ。)に規定する電子公 …

司法書士法44条の3 裁判所による監督

第44条の3 司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。   2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。   3 司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見 …

民法168条 定期金債権の消滅時効

第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。  一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。  二 前号 …

会社法784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

 前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併 …