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民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用

第372条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 e-Gov 民法

家事事件手続法68条 陳述の聴取

 家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。   2 前項の規定による陳述の聴取は、 …

刑事訴訟法7条 審判の分離

 土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。 e-Gov 刑事訴訟法

改正前民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任

第687条  第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。   民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任

会社法312条 電磁的方法による議決権の行使

 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。   2 株主が第二百九十九条第三項 …

改正前民法657条 寄託

第657条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。   民法657条 寄託