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土地家屋調査士法61条 調査士会に関する規定の準用

第61条 第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。 e-Gov 土地家屋調査士法

自転車競技法5条 場外車券売場

 車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。   2 経 …

会社法806条 反対株主の株式買取請求

 新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。  一 第八百四条第二項に規定する場合  二 第八百五条に規定する …

破産法156条 破産財団に属する財産の引渡し

第156条 裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。   2 裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。 …

民法389条 抵当地の上の建物の競売

第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。   2 前項の規定は、その建物の所有 …

改正前民法620条 賃貸借の解除の効力

第620条  賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。   民法620条 賃貸借の解除の効力