民法240条 遺失物の拾得
第240条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 e-Gov 民法
改正前民法571条 売主の担保責任と同時履行
第571条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。 民法571条 削除
民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 e-Gov 民法
刑事訴訟法196条 捜査関係者に対する訓示規定
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法
会社法施行規則33条の2 全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項
第33条の2 法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項 二 取 …
刑事訴訟法350条の14 合意違反の場合の証拠能力の制限
検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。 2 前項の規定は、 …

