行政手続法1条 目的等
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであるこ …
刑事訴訟法43条 判決、決定・命令
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 2 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。 3 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実 …
行政書士法施行規則9条 書類等の作成
行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。 2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。 e-Gov 行政書士法施行規則
商法551条 定義
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。 e-Gov 商法
商業登記規則89条 準用規定
第89条 第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第一項及び第三項から第五項まで、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第六号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場 …
遺言書保管省令14条 申請人を特定するために必要な事項
第14条 法第五条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。 e-Gov 会社法

