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改正債権法附則2条 意思能力に関する経過措置

第2条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。 改正債権法@法務省  

会社法387条 監査役の報酬等

第387条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。   2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前 …

建築基準法59条の2 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例

 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされて …

戸籍法29条 届書に共通する記載事項

第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。    一 届出事件    二 届出の年月日    三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示    四 届出人と届出事件の本人と …

不動産登記法19条 受付

第19条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。   2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、 …

民法594条 使用貸借の借主による使用及び収益

 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。   2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。   3 借主が前二項 …