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民法325条 不動産の先取特権

第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。    一 不動産の保存    二 不動産の工事    三 不動産の売買 e-Gov 民法

家事事件手続法86条 即時抗告期間

 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。   2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者 …

民法243条 動産の付合

第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 e-Gov  …

民法1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止

第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。 e-Gov 民法

民法406条 選択債権における選択権の帰属

 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。 e-Gov 民法

会社法施行規則97条 累積投票による取締役の選任

第97条 法第三百四十二条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。   2 法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締 …