破産法272条 破産管財人等に対する職務妨害の罪
第272条 偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov 破産法
会社法576条 持分会社の定款の記載又は記録事項
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店の所在地 四 社員の氏名又は名称及び住所 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 六 …
刑事訴訟法509条
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 2 差 …
公証人法38条 証書の訂正
第38条 証書ノ文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス 2 証書ニ文字ヲ挿入スルトキハ其ノ字数及其ノ箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス 3 証書ノ文字ヲ削除スルトキハ其ノ文字 …
通則法24条 婚姻の成立及び方式
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合 …
公証人法60条 準用規定
第60条 第二十六条乃至第三十四条、第三十七条、第三十八条及第三十九条第五項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス e-Gov 公証人法

