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通則法7条 当事者による準拠法の選択

 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。 e-Gov 通則法

会社法14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第14条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。   2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 e- …

改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。     民法122条 取り消すことができる行為の追 …

民法98条の2 意思表示の受領能力

第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示 …

会社法156条 株式の取得に関する事項の決定

 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。  一 取得する株式の数 …

裁判所法33条 裁判権

 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。  一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)  二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八 …