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民事訴訟法92条の4 専門委員の関与の決定の取消し

 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 e-Gov 民事訴訟法

民法24条 仮住所

第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 e-Gov 民法

改正前民法461条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

第461条  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる …

民法443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事 …

都市計画法29条 開発行為の許可

 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百 …

会社法38条 設立時役員等の選任

第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。   2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には …