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刑事訴訟法113条 当事者の立会い

 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。   2 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじ …

民事訴訟法52条 共同訴訟参加

 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。   2 第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の …

会社法100条 募集設立の定款の変更の手続の特則

 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類 …

民法115条 無権代理の相手方の取消権

第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 e-Gov 民法  

改正前民法440条 相対的効力の原則

第440条  第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。   民法441条 相対的効力の原則

民法604条 賃貸借の存続期間

第604条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。   2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五 …