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民法506条 相殺の方法及び効力

 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。   2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって …

会社法281条 新株予約権の行使に際しての払込み

 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額 …

民法243条 動産の付合

第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 e-Gov  …

不動産登記法119条 登記事項証明書の交付等

 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。   2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録 …

不動産登記事務取扱手続準則36条 補正期限の連絡等

第36条 登記官は、電子申請についての不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは、次に掲げる事項を記録した補正のお知らせを作成して、登記・供託オ …

会社法617条 計算書類の作成及び保存

 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。   2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示す …