不動産登記令7 添付情報

第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
  イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
  ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 “不動産登記令7 添付情報” の続きを読む

不動産登記法60条 共同申請

第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。


e-Gov 不動産登記法

 

会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項

第29条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。


e-Gov 会社法

 
発起設立募集設立 
  
cf. 会社法577条 持分会社の定款の記載又は記録事項

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任意的記載事項

「その他の事項でこの法律の規定に違反しないもの」

定款に定めればその範囲で内部の者を規制し、その事項を変更するには定款変更の手続によらなければなりません。

任意的記載事項の例

会社法939条 会社の公告方法

第939条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告
 
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 “会社法939条 会社の公告方法” の続きを読む