会社法27条 定款の記載又は記録事項

第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 
一 目的
 
二 商号
 
三 本店の所在地
 
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 
五 発起人の氏名又は名称及び住所


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
本条の5つの事項と発行可能株式総数を合わせて、定款の絶対的記載事項といいます。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等

cf. 会社法98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
もう一歩先へ 3号:
定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合には、発起人の過半数の一致で定めることになります。この場合には、発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません。
 
cf. 商業登記法47条3項 設立の登記
cf. 会社法32条 設立時発行株式に関する事項の決定