会社法314条 取締役等の説明義務

第314条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。


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民法939条 相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


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弟が兄の養子となった場合など二重資格者の場合、それぞれの相続資格について別々に承認や放棄ができます。
cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

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cf. 最判昭49・9・20( 詐害行為取消、株金等支払請求) 全文

相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。

民法938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


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もう一歩先へ
要式行為であり、相手方のない単独行為です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をしなければなりません。

cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続の放棄について、詐欺・強迫による取消しや錯誤の主張は可能ですが、条件や期限(期限については、放棄には遡及効があるので無意味)はつけることはできません。

また、身分にかかわる行為や相続にかかわる行為は本人の意思の尊重の観点から詐害行為取消しの対象になりません。

cf. 家事事件手続法39条 審判事項

cf. 家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件別表1の95項

cf. 民事訴訟費用等に関する法律3条1項 申立ての手数料別表1の15項

参考 相続の放棄の申述@裁判所
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cf. 最判昭42・1・20(第三者異議) 全文

判示事項
 相続放棄と登記
 
裁判要旨
 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。