第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
もう一歩先へ
要式行為であり、相手方のない単独行為です。
参考 相続の放棄の申述@裁判所
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をしなければなりません。
cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間相続の放棄について、詐欺・強迫による取消しや錯誤の主張は可能ですが、条件や期限(期限については、放棄には遡及効があるので無意味)はつけることはできません。
また、身分にかかわる行為や相続にかかわる行為は本人の意思の尊重の観点から詐害行為取消しの対象になりません。
cf. 家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件参考 相続の放棄の申述@裁判所