商業登記法17条 登記申請の方式

第17条 登記の申請は、書面でしなければならない。
 
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
 二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
 三 登記の事由
 四 登記すべき事項
 五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 七 年月日
 八 登記所の表示
 
3 前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。


e-Gov 商業登記法

 
改正前商業登記法17条 登記申請の方式

商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
 一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記
 二 組織変更又は合併による解散の登記
 三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
 四 清算結了の登記
 五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
 
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。


e-Gov 商業登記規則

 
改正前商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

cf. 会社法929条 清算結了の登記

商業登記規則71条 電子公告に関する登記

第71条 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。


e-Gov 商業登記規則

 

もう一歩先へ
電子公告への変更登記をしたときは、決算公告の電磁的開示の登記は登記官の職権で抹消されます。

電子公告をするためのウェブページのアドレスと別に、決算公告をするためのウェブページのアドレスを登記することができます。

cf. 会社法施行規則220条 インターネットによる計算書類の公告