商業登記規則35条の2 申請書等への押印

第35条の2 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
 
2 委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。


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