商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
 一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記
 二 組織変更又は合併による解散の登記
 三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
 四 清算結了の登記
 五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
 
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。


e-Gov 商業登記規則

 
改正前商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

cf. 会社法929条 清算結了の登記