民法892条 推定相続人の廃除

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


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廃除の規定は、相続人の遺留分を否定する点に意味があります。
廃除は、遺留分権利者及びその承継人による遺留分侵害額請求の余地をなくす意義があります。

廃除の対象になるのは、遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹は対象になりません。

cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合
 
兄弟姉妹は遺留分を有しないので、兄弟姉妹に一切の相続をさせないようにするには、その旨の遺言を残せばよいことになります。
もう一歩先へ 廃除の効果:
効果は欠格と同様に、相対効になります。
例えば、父親の相続から子が廃除されても、その子は母親の相続はできます。

代襲原因です。
仮に家庭裁判所が廃除を認めたとしても、廃除された者に当該被相続人の直系卑属(孫など)がいるときは、孫が相続することになります。

cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権

また、廃除した者に対して遺言するとは思われませんが、法律上は受遺能力はなくなりません。
 
cf. 民法891 相続人の欠格事由

民法893条 遺言による推定相続人の廃除

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる


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民法895条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

第895条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
 
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
この処分の一つに、遺産(相続財産)の管理人の選任があります。

民法885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法885条 相続財産に関する費用

改正前民法885条2項が削除されました。

民法884条 相続回復請求権

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。


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相続回復請求権自体は、相続権を害された相続人のための権利ですが、本条が適用されると5年で請求されなくなることから、表見相続人のための条文でもあります。
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cf. 最判平11・7・19(不当利得金請求事件) 全文

判示事項
 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合に相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項

裁判要旨
 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、当該相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証すべきである。

民法826条 利益相反行為

第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


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本条の利益相反行為に反する行為は、無権代理となります。子が成年に達した後に、その追認をしなければ本人に効力が及びません。

子の利益保護という利益相反行為規制の趣旨から、親権者が追認することはできません。

cf. 民法860条1項 後見人の利益相反行為

cf. 家事事件手続法167条 管轄
cf. 家事事件手続法別表第1⇒65項

民法824条 親権者の財産の管理及び代表

第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。


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共同相続人中に未成年者がいる場合は、その法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合いは、利益相反行為となるため、特別代理人の選任が必要です。

cf. 民法826条1項 利益相反行為

民法1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。


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民法784条 認知の効力

第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。


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自然的には出生のときから親子関係が生じるのと同様に、認知により生じる親子(法律)関係も出生のときから生ずるようにしています。

もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
 
cf. 民法787条 認知の訴え

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非嫡出子(婚外子)について、嫡出子としての出生届は、形式的には無効ですが、実子であることの届出の意味あり、認知の効力が認められます(判例)。

cf. 戸籍法52条 嫡出子等の出生の届出

非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。