第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
もう一歩先へ 2項:
代襲相続の規定です。代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つに限定されているため、相続放棄した者の子は代襲相続しません。
もう一歩先へ 2項ただし書き:
被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。
cf.
民法727条 縁組による親族関係の発生
もう一歩先へ 3項:
再代襲相続の規定です。相続人の子も相続開始よりも先に亡くなっているようなときは孫が、孫も亡くなっていればひ孫がという様に、どこまでも被相続人の直系卑属が代襲して相続します。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、再代襲相続の規定は準用されません。
これは、兄弟が相続人となる場合を規定した民法889条2項が、代襲相続の規定(民法887条2項)は準用しているけれども、再代襲相続の規定(民法887条3項)は準用していないためです。
※ただし、相続発生が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日である場合には、旧民法が適用となり、被代襲者が兄弟姉妹である場合にも代襲相続・再代襲相続が共に認められます。
