第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
もう一歩先へ
廃除の規定は、相続人の遺留分を否定する点に意味があります。
兄弟姉妹は遺留分を有しないので、兄弟姉妹に一切の相続をさせないようにするには、その旨の遺言を残せばよいことになります。
廃除の対象になるのは、遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹は対象になりません。
cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合兄弟姉妹は遺留分を有しないので、兄弟姉妹に一切の相続をさせないようにするには、その旨の遺言を残せばよいことになります。
もう一歩先へ 廃除の効果:
効果は欠格と同様に、相対効になります。
代襲原因です。
cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権また、廃除した者に対して遺言するとは思われませんが、法律上は受遺能力はなくなりません。
cf.
民法891 相続人の欠格事由