Articles section

民法969条 公正証書遺言

 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。    一 証人二人以上の立会いがあること。    二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。    三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを …

社債、株式等の振替に関する法律151条 総株主通知

第151条 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事 …

司法書士法47条 司法書士に対する懲戒

 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。   一 戒告   二 二年以内の業務の停止   三 業務の禁止 e-Gov 司法書士法

民法898条 共同相続の効力

 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。   2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 e-Gov 民法   改正前民法898 …

刑事訴訟法498条 偽造変造の表示

 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。   2 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し …

会社法740条 債権者の異議手続の特則

 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八 …