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改正前民法620条 賃貸借の解除の効力

第620条  賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。   民法620条 賃貸借の解除の効力

改正前民法412条 履行期と履行遅滞

第412条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。   2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負 …

民法958条 権利を主張する者がない場合

 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 e-Gov 民法   改正前民法958条の …

測量法39条 基本測量に関する規定の準用

第39条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量 …

民法769条 離婚による復氏の際の権利の承継

 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。   2 前項の協議が調わないとき、又は協 …

改正前民法657条 寄託

第657条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。   民法657条 寄託