司法書士法47条 司法書士に対する懲戒

第47条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 
一 戒告
 
二 二年以内の業務の停止
 
三 業務の禁止


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