民法898条 共同相続の効力

第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
 
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。


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改正前民法898条 共同相続の効力(共有)

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日