入管法19条の7 新規上陸後の住居地届出

第19条の7 前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
 
2 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
 
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。


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入管法19条の3 中長期在留者

第19条の3 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
 
 一 三月以下の在留期間が決定された者
 
 二 短期滞在の在留資格が決定された者
 
 三 外交又は公用の在留資格が決定された者
 
 四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの


e-Gov 入管法

 

民法903条 特別受益者の相続分

第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
 
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。


e-Gov 民法

 
改正前民法903条 特別受益者の相続分

もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

施行日前に、夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合には、本条4項の規定は適用しないこととされています。

cf. 改正相続法附則4条 夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置
もう一歩先へ
  • 相続法改正前は、特別受益に該当する贈与は、原則として、何年前に行われた贈与であっても、遺留分の算定の基礎となる財産に算入されました。
  • 相続法改正で遺留分侵害の算定における特別受益は10年以内の生前贈与しか原則として特別受益として認められなくなりました。
     
    cf. 民法1044条1項、3項 遺留分を算定するための財産の価額(贈与に関して)
  • 特別受益に含まれる生前贈与に「10年以内」の制限が設けられているのは、遺留分計算の場面のみ。

    これに対して、相続分の計算については「10年以内」の期間制限が設けられていません。期間無制限で過去にさかのぼって、生前贈与が特別受益の対象となります。

もう一歩先へ 4項:
持戻し免除の意思表示があったと法律上推定される遺贈又は贈与の対象の財産は、居住用不動産に限定されます。

cf. 民法1028条3項 配偶者居住権

被相続人が、居住用不動産を特別受益として取り扱うことについて、別段の意思表示をしたときは、その意思に従うことになります。意思表示の形式については法律上、特段の定めはありません。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合、贈与税の特例の制度があります。

cf. 相続税法21条の6 贈与税の配偶者控除

参考 相続に関するルールが大きく変わります@法務省