第169条 法第七百二条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
民事訴訟法291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下
第291条 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法303条 控訴権の濫用に対する制裁
第303条 控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
3 第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
4 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。
5 第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。
民事訴訟法338条 再審の事由
第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
遺言書保管政令4条 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2 前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第一項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。
遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書(原本)の閲覧を請求できます。特定遺言書保管所以外では閲覧することができません。手数料は1700円(収入印紙で納付)。
cf. 遺言書保管法6条2項 遺言書の保管等 cf. 遺言書保管法12条 手数料会社法594条 競業の禁止
第594条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
会社法468条 事業譲渡等の承認を要しない場合
第468条 前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
2 前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一 当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
3 前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
凡例
本ブログでは、法令等について以下の略語を用いています。
遺言書保管省令
遺言書保管手続準則
遺言書保管政令
遺言書保管手数料令
遺言書保管法
一般法人法
外国人登録令
会社法
会社法施行規則
会社法施行令
改正債権法
改正相続法
貸金業法
家事事件手続法
感染症法
旧日韓特別法
行政機関休日法
金融商品取引法
公証人法
公証人法施行規則
工場抵当法
国籍法
戸籍法
戸籍法施行規則
古物営業法
裁判所法
質屋営業法
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住基法
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祝日法
商法
商業登記規則
商業登記法
上陸許可基準
昭和27年法律126号
新型コロナ法
民法整備法
相続税法
租税特別措置法
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地方税法
地方自治法
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定住者告示
登録免許税法
日刊新聞法
入管法
入管法施行令
入管法施行規則
入管特例法
入管特例法施行規則
農地法
破産法
犯収法
不動産鑑定法
不動産登記規則
不動産登記法
不動産登記令
扶養準拠法
法例
法務局における遺言書の保管等に関する省令
遺言書保管事務取扱手続準則
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令(令和二年政令第五十五号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
施行:昭和22年5月2日勅令第207号 廃止:昭和27年4月28日
会社計算規則
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
会社法
会社法施行規則
会社法施行令
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日法律第72号)
貸金業法
家事事件手続法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
行政機関の休日に関する法律
金融商品取引法
公証人法
公証人法施行規則
工場抵当法
国籍法
戸籍法
戸籍法施行規則
古物営業法
裁判所法
質屋営業法
司法書士法
司法書士法施行規則
借地借家法
住民基本台帳法
住民基本台帳法施行令
国民の祝日に関する法律
商法
商業登記規則
商業登記法
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律
新型インフルエンザ等対策特別措置法
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)
相続税法
租税特別措置法
租税特別措置法施行令
地方税法
地方自治法
法の適用に関する通則法
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
登録免許税法
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
農地法
破産法
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産登記規則
不動産登記法
不動産登記令
扶養義務の準拠法に関する法律
明治31年法律第10号 2006(平成18)年全部改正により通則法
民事執行法
民事訴訟法
民事保全法
民法(最終改正:平成28年6月7日法律第71号)
民法