会社法325条の4 株主総会の招集の通知等の特則

第325条の4 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、同項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、「二週間」とする。
 
2 第二百九十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 電子提供措置をとっているときは、その旨
 二 前条第三項の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行ったときは、その旨
 三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
3 第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第二百九十九条第一項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
 
4 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第三百五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。


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会社法施行規則33条の5 株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項

第33条の5 法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における法第百七十九条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。)をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の支払のための資金を確保する方法
 二 法第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、株式等売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件
 
2 前項第一号に規定する「株式売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第二号の金銭をいう(第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。)。
 
3 第一項第一号に規定する「新株予約権売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第四号ロの金銭をいう(第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。)。


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会社法816条の3 株式交付計画の承認等

第816条の3 株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。
 
2 株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
 
3 株式交付親会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
 一 株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき 第七百七十四条の三第一項第三号の種類の株式
 二 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき 第七百七十四条の三第一項第八号イの種類の株式


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会社法202条の2 取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則

第202条の2 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第百九十九条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨
 二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
 
2 前項各号に掲げる事項を定めた場合における第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第二号及び第四号を除く。)及び第二百二条の二第一項各号」とする。この場合においては、第二百条及び前条の規定は、適用しない。
 
3 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。


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会社法施行規則121条 株式会社の会社役員に関する事項

第121条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない株式会社にあっては、第六号の二に掲げる事項を省略することができる。
 
 一 会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第三号の二まで、第八号及び第九号並びに第百二十八条第二項において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
 
 二 会社役員の地位及び担当
 
 三 会社役員(取締役又は監査役に限る。以下この号において同じ。)と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
 
 三の二 会社役員(取締役、監査役又は執行役に限る。以下この号において同じ。)と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
  イ 当該会社役員の氏名
  ロ 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
 
 三の三 当該株式会社が会社役員(取締役、監査役又は執行役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会社役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
 
 三の四 当該株式会社が会社役員に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
 
 四 当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  イ 会社役員の全部につき取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。イ及びハにおいて同じ。)、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の総額、非金銭報酬等の総額及びそれら以外の報酬等の総額。イ及びハ並びに第百二十四条第五号イ及びハにおいて同じ。)を掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
  ロ 会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額(当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額及びそれら以外の報酬等の額。ロ及びハ並びに第百二十四条第五号ロ及びハにおいて同じ。)を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
  ハ 会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
 
 五 当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 
 五の二 前二号の会社役員の報酬等の全部又は一部が業績連動報酬等である場合には、次に掲げる事項
  イ 当該業績連動報酬等の額又は数の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由
  ロ 当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法
  ハ 当該業績連動報酬等の額又は数の算定に用いたイの業績指標に関する実績
 
 五の三 第四号及び第五号の会社役員の報酬等の全部又は一部が非金銭報酬等である場合には、当該非金銭報酬等の内容
 
 五の四 会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めに関する次に掲げる事項
  イ 当該定款の定めを設けた日又は当該株主総会の決議の日
  ロ 当該定めの内容の概要
  ハ 当該定めに係る会社役員の員数
 
 六 法第三百六十一条第七項の方針又は法第四百九条第一項の方針を定めているときは、次に掲げる事項
  イ 当該方針の決定の方法
  ロ 当該方針の内容の概要
  ハ 当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除き、指名委員会等設置会社にあっては、執行役等)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会(指名委員会等設置会社にあっては、報酬委員会)が判断した理由
 
 六の二 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針(前号の方針を除く。)を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
 
 六の三 株式会社が当該事業年度の末日において取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 当該委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当該株式会社における地位及び担当
  ロ イの者に委任された権限の内容
  ハ イの者にロの権限を委任した理由
  ニ イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
 
 七 辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
  イ 当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
  ロ 法第三百四十二条の二第一項若しくは第四項又は第三百四十五条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容
  ハ 法第三百四十二条の二第二項又は第三百四十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
 
 八 当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
 
 九 会社役員のうち監査役、監査等委員又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
 
 十 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
  イ 株式会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由
  ロ 株式会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 常勤の監査委員の選定の有無及びその理由
 
 十一 前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項


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会社法施行規則98条の5 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

第98条の5 法第三百六十一条第七項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 一 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第三号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
 
 二 取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該株式会社又はその関係会社(会社計算規則第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)の業績を示す指標(以下この号及び第百二十一条第五号の二において「業績指標」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の二において「業績連動報酬等」という。)がある場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
 
 三 取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの(募集株式又は募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を取締役の報酬等とする場合における当該募集株式又は募集新株予約権を含む。以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の三において「非金銭報酬等」という。)がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
 
 四 第一号の報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 
 五 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
 
 六 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項
  イ 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
  ロ イの者に委任する権限の内容
  ハ イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
 
 七 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。)
 
 八 前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項


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旧有限会社法27 会社代表

第27条 取締役ハ会社ヲ代表ス
 
2 取締役数人アルトキハ各自会社ヲ代表ス
 
3 前項ノ規定ハ定款若ハ社員総会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定メ、数人ノ取締役ガ共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定メ又ハ定款ノ規定ニ基キ取締役ノ互選ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ

会社法施行規則82条 取締役の報酬等に関する議案

第82条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
 五 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百六十一条第六項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
 
3 第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役(監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。


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会社法施行規則83条 会計参与の報酬等に関する議案

第83条 取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴
 五 法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。


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会社法施行規則84条 監査役の報酬等に関する議案

第84条 取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
 五 法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。


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