道路法42条 道路の維持又は修繕

第42条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
 
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
 
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。


e-Gov 道路法

民事訴訟法96条 期間の伸縮及び付加期間

第96条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
 
2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。


e-Gov 会社法

民事訴訟法97条 訴訟行為の追完

第97条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
 
2 前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。


e-Gov 民事訴訟法

一般法人法152条 定款の作成

第152条 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
3 第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。


e-Gov 一般法人法