民事訴訟法161条 準備書面

第161条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
 
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
 一 攻撃又は防御の方法
 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
 
3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。


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民事訴訟法163条 当事者照会

第163条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 
 一 具体的又は個別的でない照会
 
 二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
 
 三 既にした照会と重複する照会
 
 四 意見を求める照会
 
 五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
 
 六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会


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民事訴訟法165条 証明すべき事実の確認等

第165条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
 
2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。


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民事訴訟法169条 弁論準備手続の期日

第169条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
 
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。


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民事訴訟法170条 弁論準備手続における訴訟行為等

第170条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
 
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
 
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
 
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
 
5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。


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