民事訴訟規則174条 控訴提起による事件送付

第174条 控訴の提起があった場合には、第一審裁判所は、控訴却下の決定をしたときを除き、遅滞なく、事件を控訴裁判所に送付しなければならない。
 
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。


e-Gov 民事訴訟規則

民事訴訟規則20条 補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等

第20条 補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
 
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
 
3 前項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参加)第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。


e-Gov 民事訴訟規則

 
cf. 民事訴訟法43条 補助参加の申出

民事訴訟規則155条 言渡しの方式・法第二百五十二条等

第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
 
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。


e-Gov 民事訴訟規則

 
cf. 民事訴訟法252条 言渡しの方式

民事訴訟規則46条 公示送達の方法・法第百十一条

第46条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
 
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。


e-Gov 民事訴訟規則

 
cf. 民事訴訟法111条 公示送達の方法

もう一歩先へ
判決書も、当事者に送達しなければならないものであり(民事訴訟法255条1項)であり、公示送達の対象からこれを除外する規定はないので、訴訟に関する書類として、公示送達によることができます。

民事訴訟規則41条 送達場所等の届出の方式・法第百四条

第41条 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
 
2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
 
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。


e-Gov 民事訴訟規則