改正相続法の施行期日

原則的な施行期日は2019年7月1日となっていますが、改正法は、2019年1月から段階的に施行されています。

 
参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について@法務省

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)@法務省

事実実験公正証書

公証人は五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて公正証書を作成することができ、これを「事実実験公正証書」といいます。

貸金庫契約者が死亡した場合、貸金庫を開ける際には、原則として、相続人全員の立ち会い又は合意のもとに開けますが、一部の相続人の同意が得られない場合には、公証人が立ち会って貸金庫内の格納品の点検確認を行って、その収納物を記載した「事実実験公正証書」を作成することにより貸金庫を開けることができます。

また、事実実験公正証書は公文書として、裁判上、真正に作成された文書 と推定されます(民事訴訟法228条)。
 
 
cf. 民事訴訟法228条 文書の成立
cf. 公証人法35 公正証書作成の方法
cf. 事実実験公正証書@日本公証人連合会