改正前商業登記法91条 同時申請

第91条 会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換
完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
2 会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、本店の所在地における前項の登記の申請と第八十九条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

 
cf. 商業登記法91条 同時申請

改正前商業登記法87条 会社分割の登記

第87条 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
2 本店の所在地における前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

 
cf. 商業登記法87条 会社分割の登記

商業登記法107条 組織変更の登記

第107条 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 組織変更計画書
 二 定款
 三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
 五 第四十七条第二項第六号に掲げる書面
 六 会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 
2 第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。


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商業登記法91条 同時申請

第91条 会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
2 会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、前項の登記の申請と第八十九条又は第九十条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。


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改正前商業登記法91条 同時申請

商業登記法85条 会社分割の登記

第85条 吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 吸収分割契約書
 
 二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 
 三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 
 四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 
 五 吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
 
 六 吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文又は第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
 
 七 吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
 
 八 吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 
 九 吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面


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商業登記規則70条 新株発行の無効等の登記

第70条 第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。


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商業登記法65条 新株予約権の発行による変更の登記

第65条 新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面
 
 二 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
 
 三 会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面


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商業登記規則9条 印鑑の提出等

第9条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ及び第六号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
 一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
氏名、住所及び出生の年月日
 二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)
 三 支配人
支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
 四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
 五 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者)
商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
 
2 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
 
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
 
4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
 
5 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
 一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
  イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
  ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 三 支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
  イ 商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
  ロ 商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 四 会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
  イ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
  ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 五 会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
  イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
  ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 六 管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
  イ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
  ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 七 管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
  イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
  ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 
6 提出のあつた印鑑及び被証明事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
 
7 印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
 
8 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
9 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
 
10 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
 
11 法第五十一条第一項の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
12 旧所在地を管轄する登記所においては、法第五十二条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。


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改正前商業登記規則9条 印鑑の提出等

商業登記規則65条 本店移転の登記

第65条 法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付並びに第九条第十二項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
 
2 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
 
3 法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。


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改正前商業登記規則65条 本店移転の登記

商業登記法6条 商業登記簿

第6条 登記所に次の商業登記簿を備える。
 
 一 商号登記簿
 
 二 未成年者登記簿
 
 三 後見人登記簿
 
 四 支配人登記簿
 
 五 株式会社登記簿
 
 六 合名会社登記簿
 
 七 合資会社登記簿
 
 八 合同会社登記簿
 
 九 外国会社登記簿


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