戸籍法57条 棄児発見の申出と調書

第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
 
2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。


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戸籍法10条 戸籍謄本等の請求

第10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
 
2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
 
3 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。


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戸籍法施行規則5条 戸籍簿(除籍簿の保存期間等)

第5条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
 
2 前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
 
3 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
 
4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。


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戸籍法施行規則50条 保存期間

第50条 戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
 
2 前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から五十年、その他のものは、当該年度の翌年から十年とする。


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戸籍法施行規則58条の2 国籍取得の届出又は帰化の届出のその他の記載事項

第58条の2 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
 
 一 出生に関する事項
 二 認知に関する事項
 三 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
 四 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
 
2 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。


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戸籍法29条 届書に共通する記載事項

第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
 
 一 届出事件
 
 二 届出の年月日
 
 三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
 
 四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格


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戸籍法25条 届出地

第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
 
② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。


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戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき

第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
 
② 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
 二 行為能力の制限の原因
 三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨


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もう一歩先へ 1項ただし書:
未成年者又は成年被後見人であっても、意思能力を有している場合は、本人自ら届出することができます。

戸籍法102条 国籍取得の届出

第102条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
 一 国籍取得の年月日
 二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 五 その他法務省令で定める事項


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戸籍法102条の2 帰化の届出

第102の2 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。


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もう一歩先へ

帰化届の記載事項

  1. 帰化許可の告示の年月日
  2. 帰化の際に有していた外国の国籍
  3. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  4. 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  5. その他法務省令で定める事項