司法書士法施行規則27条 依頼の拒否

第27条 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
 
2 司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。


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司法書士法施行規則29条 領収証

第29条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
 
2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
 
3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。


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司法書士法4条 司法書士となる資格

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
 
 一 司法書士試験に合格した者
 
 二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの


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司法書士法5条 欠格事由

第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 
 二 未成年者
 
 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 
 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者


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司法書士法7条 司法書士試験委員

第7条 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
 
2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
 
3 前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。


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司法書士法8条 司法書士名簿の登録

第8条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。


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司法書士法10条 登録の拒否

第10条 日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
 一 第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
 二 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
 三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
 
2 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。


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司法書士法12条 登録を拒否された場合の審査請求

第12条 第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
 
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
 
3 前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす。


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