司法書士法施行規則42条 資料及び執務状況の調査

第42条 法務大臣(法第七十一条の二の規定により法第四十九条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
 
2 法務大臣は、前項の規定による調査を、司法書士会に委嘱することができる。
 
3 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。
 
4 司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。


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司法書士法施行規則37条の7 権限の委任等

第37条の7 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
 
 一 法第四十九条第一項の規定による通知の受理
 
 二 法第四十九条第二項の規定による調査
 
 三 法第五十条第一項の規定による通告
 
 四 法第六十条の規定による報告の受理


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cf. 司法書士法71条の2 権限の委任 

司法書士法施行規則31条 司法書士法人の業務の範囲

第31条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
 
 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
 
 二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
 
 三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
 
 四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
 
 五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務


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司法書士法施行規則27条 依頼の拒否

第27条 司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
 
2 司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。


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司法書士法施行規則29条 領収証

第29条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
 
2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
 
3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。


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司法書士法4条 司法書士となる資格

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
 
 一 司法書士試験に合格した者
 
 二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの


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司法書士法5条 欠格事由

第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 
 二 未成年者
 
 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 
 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者


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