遺言書保管省令39条 関係相続人等による遺言書の閲覧の方法

第39条 遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。
 
2 第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。


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遺言書保管省令35条 遺言書情報証明書の作成方法

第35条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
 
 一 法第七条第二項各号に掲げる事項
 
 二 遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所


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遺言書保管政令4条 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧

第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
 
2 前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
 
3 第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
4 遺言者が第一項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
 
5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。


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もう一歩先へ
特定遺言書保管所以外でも、遺言書保管ファイルの記録の閲覧(モニターによる閲覧)をすることができます。手数料は1400円(収入印紙で納付)。

遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書(原本)の閲覧を請求できます。特定遺言書保管所以外では閲覧することができません。手数料は1700円(収入印紙で納付)。

cf. 遺言書保管法6条2項 遺言書の保管等

cf. 遺言書保管法12条 手数料

遺言書保管省令29条 遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類

第29条 令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 
 一 変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類
 
 二 届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
 
 三 法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの


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遺言書保管省令30条 その他の変更の届出

第30条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
 
2 令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。


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遺言書保管省令3条 帳簿

第3条 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳
 二 請求書類つづり込み帳
 三 決定原本つづり込み帳
 四 審査請求書類等つづり込み帳
 五 遺言書保管関係帳簿保存簿
 
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳 申請書等及び撤回書等
 二 請求書類つづり込み帳 法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
 三 決定原本つづり込み帳 法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
 四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
 
3 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。


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遺言書保管政令10条 申請書等の閲覧

第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「申請書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
 
 一 法第四条第一項の申請
 二 第三条第一項の規定による届出
 
2 遺言者は、法第八条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第二項の撤回書又はその添付書類(以下「撤回書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
 
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
 一 当該遺言者の相続人
 二 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。)
 三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
 
4 次に掲げる者は、法第八条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
 一 当該遺言者の相続人
 二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
 
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
6 遺言者が第一項又は第二項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
 
7 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項から第四項までの閲覧を請求する者について準用する。


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遺言書保管省令7条 添付書類の省略

第7条 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。
 
2 前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。


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遺言書保管政令2条 遺言書の保管の申請の却下

第2条 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。
 
 一 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
 
 二 当該申請に係る遺言書が、法第一条に規定する遺言書でないとき、又は法第四条第二項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
 
 三 当該申請が法第四条第三項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
 
 四 申請書が法第四条第四項に定めるところにより提出されなかったとき。
 
 五 申請書に法第四条第五項に規定する書類を添付しないとき。
 
 六 法第四条第六項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
 
 七 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
 
 八 法第十二条第一項の手数料を納付しないとき。


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遺言書保管省令8条 添付書類の原本還付

第8条 申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。
 
2 前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
 
3 遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。


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