改正前商法230の10 総会の権限

第230条ノ10 総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得

 
cf. 会社法295条 株主総会の権限

もう一歩先へ
限定列挙主義を採用していました。
有限会社法では、社員総会の権限を定める規定はありませんでしたが、法定の事項に限らず、すべての事項について決議することができると解されていました。社員総会万能主義

会社法の構造としては、旧有限会社を取り込んだことから、株主総会はいかなる事項についても決議できるとする株主総会万能主義が原則となっています。

改正前商法244条 総会の議事録

第244条 総会ノ議事ニ付テハ議事録ヲ作ルコトヲ要ス
 
2 議事録ニハ議事ノ経過ノ要領及其ノ結果ヲ記載シ議長並ニ出席シタル取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
 
3 取締役ハ第一項ノ議事録ヲ十年間本店ニ、其ノ謄本ヲ五年間支店ニ備置クコトヲ要ス
 
4 第二百六十三条第二項ノ規定ハ前項ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス

 
cf. 会社法315条 議長の権限

商法598条 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効

第598条 前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 
2 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。


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商法560条 運送取扱人の責任

第560条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。


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商法581条 荷受人の権利義務等

第581条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
 
2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
 
3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。


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商法584条 運送人の責任の消滅

第584条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
 
2 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
 
3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第一項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。


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