人事訴訟法33条 事実の調査

第33条 裁判所は、前条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。
 
2 裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。
 
3 前項の規定により受命裁判官又は受託裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
 
4 裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
 
5 事実の調査の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。


e-Gov 人事訴訟法

人事訴訟規則19条 附帯処分の申立ての方式等・法第三十二条

第19条 法第三十二条(附帯処分についての裁判等)第一項の申立ては、書面でしなければならない。
 
2 前項の書面には、申立ての趣旨及び理由を記載し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
 
3 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分の申立てをする場合における第一項の書面には、同法第七十八条の四第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたものを添付しなければならない。
 
4 第一項の書面は、相手方に送達しなければならない。
 
(平一八年最裁規一三・平二七年最裁規八・一部改正)


e-Gov 人事訴訟規則

人事訴訟法32条 附帯処分についての裁判等

第32条 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者(民法第八百二十四条の二第三項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第四項において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項において同じ。)又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
 
2 前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
 
3 前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。
 
4 裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。


e-Gov 人事訴訟法

 
cf. 人事訴訟規則19条 附帯処分の申立ての方式等・法第三十二条