登録免許税法施行規則1条 登録免許税の免除を受けるための書類

第1条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第五条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 
 一 法第五条第四号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。次号において同じ。)の書類
 
 二 法第五条第五号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴つて受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者(国及び法別表第二に掲げる者以外の者にあつては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事又は市町村長の認可を受けた者であることを当該都道府県知事又は市町村長の証明により明らかにされたものに限る。)の書類


e-Gov 登録免許税法施行規則

登録免許税法13条 共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率

第13条 一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。)を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税率とする。
 
2 同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。


e-Gov 登録免許税法

登録免許税法施行規則12条 新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等

第12条 法別表第一第二十四号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 一 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額
  イ 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
  ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
   (1) 新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
   (2) 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 二 組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額
  イ 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額(当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
  ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
   (1) 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
   (2) 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 三 種類の変更により合同会社を設立する場合 当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額(当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
 
2 法別表第一第二十四号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額)とする。
 一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
 二 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)がイに掲げる額のうちに占める割合
  イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額)
  ロ 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
 
3 法別表第一第二十四号(一)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
 一 新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
 二 新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 
4 法別表第一第二十四号(一)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
 一 組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
 二 組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 
5 法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
 一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
 二 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
 三 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
 
6 第一項又は第二項の規定による計算は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第七百五十五条第一項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第七百四十九条第一項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第七百五十一条第一項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第七百四十四条第一項(株式会社の組織変更計画)若しくは第七百四十六条第一項(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となつた額(これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額)によるものとする。


e-Gov 登録免許税法施行規則

登録免許税法31条 過誤納金の還付等

第31条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
 二 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
 三 過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
 
2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
 
3 登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
 
4 前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から一年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
 
5 第三項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から一年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第一項の規定を適用する。
 
6 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から六月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
 
7 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から六月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
 
8 登録免許税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、第四号に規定する登録免許税に係る過誤納金のうち同号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。
 一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合(第四項において準用する第三項の証明をした場合を除く。) 当該却下した日
 二 第五項の申出があつた場合 当該申出があつた日
 三 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第三項の証明をした場合を除く。) 当該取下げがあつた日
 四 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合 当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第二十七条第二号に定める期限前であるときは、当該期限)
 五 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第六項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日)


e-Gov 登録免許税法

 

もう一歩先へ 1項1号:
申請が却下された場合は、納付された登録免許税を還付する必要があるため、却下処分をした登記官は、不動産登記事務取扱手続準則別記93号様式による還付通知書を使用して、申請人の住所地の所轄税務署長に還付する税額等を通知します。

cf. 不動産登記事務取扱手続準則128条 還付通知

登録免許税法4条 公共法人等が受ける登記等の非課税

第4条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
 
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。


e-Gov 登録免許税法

登録免許税法5条 非課税登記等

第5条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
 
 一 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
 
 二 登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
 
 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録 “登録免許税法5条 非課税登記等” の続きを読む