第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
民法757条 削除
第757条 削除
e-Gov 民法
民法943条 財産分離の請求後の相続財産の管理
第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
民法309条 葬式費用の先取特権
第309条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
民法749条 離婚の規定の準用
民法144条 時効の効力
第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
もう一歩先へ
初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。
cf.
民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)
cf.
民法162条 所有権の取得時効
民法1020条 委任の規定の準用
民法800条 縁組の届出の受理
民法801条 外国に在る日本人間の縁組の方式
民法863条 後見の事務の監督
第863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。