第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
民法906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
もう一歩先へ 1項:
「同意」は、錯誤、詐欺又は強迫がによってされた場合については、その同意の意思表示は取り消すことができますが、特段の規定がないため、他の意思表示と同様に原則として撤回することはできません。
cf.
民法95条 錯誤
cf.
民法96条 詐欺又は強迫
民法698条 緊急事務管理
第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
e.g.人工呼吸をして肋骨にひびが入っても、重過失がなければ責任を追わない。
民法1010条 遺言執行者の選任
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
民法861条 支出金額の予定及び後見の事務の費用
第861条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
民法852条 後見監督人についての委任及び後見人の規定の準用
民法305条 先取特権の不可分性
民法206条 所有権の内容
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
民法321条 動産売買の先取特権
第321条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
もう一歩先へ
動産売買先取特権は、通常の場合は行使されず、債務者が無資力ないし倒産に陥った場合に行使される法定担保物権です。
債務者に資力があれば売買代金を支払うのが普通ですし、債権者としても、売買目的物に対する動産売買先取特権を主張するよりもその方が簡単だからです。
債務者に資力があれば売買代金を支払うのが普通ですし、債権者としても、売買目的物に対する動産売買先取特権を主張するよりもその方が簡単だからです。
民事訴訟法388条 支払督促の送達
第388条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。