民法863条 後見の事務の監督

第863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
 
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。


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民法876条の7 補助人及び臨時補助人の選任等

第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
 
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
 
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。


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民法844条 後見人の辞任
民法845条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
民法846条 後見人の解任
民法847条 後見人の欠格事由

民法873条の2 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 
 一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 
 二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 
 三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)


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民法737条 削除

第737条 削除


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改正前民法737条 未成年者の婚姻についての父母の同意

もう一歩先へ

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

施行日 2022(令和4)年4月1日

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省

民法731条 婚姻適齢

第731条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。


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改正前民法731条 婚姻適齢

もう一歩先へ

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

施行日 2022(令和4)年4月1日

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省