第266条 調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。
2 急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。
3 調停前の処分は、執行力を有しない。
4 調停前の処分として必要な事項を命じられた当事者又は利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
家事事件手続法252条 手続行為能力
第252条 次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。) 夫及び妻
二 子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。) 子
三 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。) 養子、その父母及び養親
四 親権者の指定又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。) 子及びその父母
五 人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件 同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者
2 親権を行う者又は後見人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件(同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見人並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子(十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。)に対し親権を行う者及び養子の後見人についても、同様とする。
家事事件手続規則12条 裁判官の回避
第12条 裁判官は、法第十条第一項又は第十一条第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
家事事件手続規則14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避・法第十六条
第14条 家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥及び回避については、第十条から第十二条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
家事事件手続法263条 意見の聴取の嘱託
第263条 調停委員会は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事件の関係人から紛争の解決に関する意見を聴取することを嘱託することができる。
2 前項の規定により意見の聴取の嘱託を受けた家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事調停委員に当該嘱託に係る意見を聴取させることができる。
家事事件手続法262条 家事調停委員による事実の調査
第262条 調停委員会は、相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
家事事件手続法293条 評議の秘密を漏らす罪
第293条 家事調停委員又は家事調停委員であった者が正当な理由なく評議の経過又は裁判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。参与員又は参与員であった者が正当な理由なく裁判官又は参与員の意見を漏らしたときも、同様とする。
家事事件手続法259条 調停委員会が行う家事調停の手続の指揮
第259条 調停委員会が行う家事調停の手続は、調停委員会を組織する裁判官が指揮する。
家事事件手続法292条 人の秘密を漏らす罪
第292条 参与員、家事調停委員又はこれらの職にあった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
民事調停委員及び家事調停委員規則4条 所属等
第4条 民事調停委員及び家事調停委員の所属する裁判所は、最高裁判所が定める。