民事執行法23条 強制執行をすることができる者の範囲

第23条 執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
 一 債務名義に表示された当事者
 二 債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
 三 前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
 
2 執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
 
3 第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。


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民事執行規則23条 申立書の添付書類

第23条 不動産に対する強制競売の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 一 登記がされた不動産については、登記事項証明書及び登記記録の表題部に債務者以外の者が所有者として記録されている場合にあつては、債務者の所有に属することを証する文書
 
 二 登記がされていない土地又は建物については、次に掲げる書類
  イ 債務者の所有に属することを証する文書
  ロ 当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
  ハ 当該建物についての不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面
 
 三 土地については、その土地に存する建物及び立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条に規定する立木(以下「立木」という。)の登記事項証明書
 
 四 建物又は立木については、その存する土地の登記事項証明書
 
 五 不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書
 
(平二最裁規三・平一七最裁規六・一部改正)


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民事執行法22条 債務名義

第22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 
 一 確定判決
 
 二 仮執行の宣言を付した判決
 
 三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
 
 三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
 
 三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
 
 四 仮執行の宣言を付した支払督促
 
 四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 
 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
 
 六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
 
 六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
 
 六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
 
 六の四 確定した執行決定のある国際和解合意
 
 六の五 確定した執行決定のある特定和解
 
 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)


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民事執行法157条 取立訴訟

第157条 差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
 
2 前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
 
3 取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
 
4 前条第二項又は第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
 
5 強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。


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民事執行法41条 債務者が死亡した場合の強制執行の続行

第41条 強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。
 
2 前項の場合において、債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。
 
3 民事訴訟法第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。


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民事執行法122条 動産執行の開始等

第122条 動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
 
2 動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。


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民事執行法38条 第三者異議の訴え

第38条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
 
2 前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
 
3 第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
 
4 前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。


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民事執行法123条 債務者の占有する動産の差押え

第123条 債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
 
2 執行官は、前項の差押えをするに際し、債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫その他の容器について目的物を捜索することができる。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫その他の容器を開くため必要な処分をすることができる。
 
3 執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産(以下「差押物」という。)を保管させることができる。この場合においては、差押えは、差押物について封印その他の方法で差押えの表示をしたときに限り、その効力を有する。
 
4 執行官は、前項の規定により債務者に差押物を保管させる場合において、相当であると認めるときは、その使用を許可することができる。
 
5 執行官は、必要があると認めるときは、第三項の規定により債務者に保管させた差押物を自ら保管し、又は前項の規定による許可を取り消すことができる。


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民事執行法190条 動産競売の要件

第190条 動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
 一 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
 二 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
 三 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
 
2 執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
 
3 前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。
 
4 第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。


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