永住許可申請中の在留期間更新について 〜 ビザの道しるべ

永住許可申請の場合は、現在保有する在留資格の在留期間の満了日が経過するまでに、その在留資格の在留期間更新許可申請を行わないと、不法残留になります。

永住許可申請の場合は、「在留期間の特例制度のように、在留期間の満了日を経過しても適法な在留を認める制度はありません。

また、在留期間が経過すると、住民票が削除されますので、永住許可申請をする際には、在留期間更新申請のことも検討をしておく必要があります。

cf. 外国人住民の住民票が削除される場合 〜 ビザの道しるべ
cf. 入管法20条2項ただし書、同条6項参照 在留資格の変更

入管法22条 永住許可

第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
 
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
 一 素行が善良であること。
 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
 
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
 
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。


e-Gov 入管法

 

在留期間の満了日までに在留資格変更・在留期間更新が終了しなかったら不法残留?

在留期間の満了の日までに申請した場合は、(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合をを除く。)、その申請の結果が在留期間の満了までに出なかったときでも、その在留期間の満了後も、その結果が出る日又は従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き本邦に在留することができます。

 在留期間の特例制度 と言われます。
 
 
cf. 入管法20条6項 在留資格の変更
cf. 入管法21条4項 在留期間の更新