就労資格証明書は、就労を認められている外国人の方の希望により、就労が認められる活動を証明する文書を交付して、日本で就労する外国人の方と雇用する人などの便宜を図るろうとするものです。
転職の際には、転職後の仕事が就労資格に対応する活動に含まれているかどうか確認するため、就労資格証明書の交付申請をするのが安心です。 “転職の際は、就労資格証明書があればビザ更新も安心 〜 ビザの道しるべ” の続きを読む
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就労資格証明書は、就労を認められている外国人の方の希望により、就労が認められる活動を証明する文書を交付して、日本で就労する外国人の方と雇用する人などの便宜を図るろうとするものです。
転職の際には、転職後の仕事が就労資格に対応する活動に含まれているかどうか確認するため、就労資格証明書の交付申請をするのが安心です。 “転職の際は、就労資格証明書があればビザ更新も安心 〜 ビザの道しるべ” の続きを読む
第19条の4 法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 “入管法施行規則19条の4 就労資格証明書” の続きを読む
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 “会社法309条 株主総会の決議” の続きを読む