在留資格「経営・管理」の上陸許可基準1号の要件の内容

第1号は外国人が経営し又は管理する事業が日本に事業所を有して営まれるものであることを要件としており、次の両方の要件を満たしていることが必要です。

1.経済活動が単一の経営主体のものとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われていること。

2.財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
参考 入国・在留審査要領第12編

会社計算規則4条 会計帳簿

第4条 法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項及び第五項の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
 
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。


e-Gov 会社計算規則

会社法432条  会計帳簿の作成及び保存

第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。


e-Gov 会社法

 

cf. 会社計算規則4条 会計帳簿

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貸借対照表などの計算書類は、会計帳簿に基づいて作成されるため、会計帳簿は正確に作成されなければなりません。
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商法にも同様の規定があります。 ☞ 商法19条 商業帳簿

商法19条 商業帳簿

第19条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
 
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
 
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
 
4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。


e-Gov 商法

 

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会社法にも、同様の規定があります。 ☞ 会社法432条  会計帳簿の作成及び保存