在留資格「経営・管理」の上陸許可基準3号の要件の内容

1.第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること、及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事業の管理に従事することが必要です。

2.第3号の括弧書きの規定により、日本又は外国の大学院において経営又は管理に関する科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」に算入されます。したがって、大学院で経営に関する科目を専攻して2年間の修士課程を終了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件を満たします。また、大学院で経営又は管理に関する科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は、実務経験経験がなくても3号の要件を満たします。

3.第3号は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから、事業の管理に従事しようとする者は、1号及び2号の要件についても適合することが必要です。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
参考 入国・在留審査要領第12編

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準2号の要件の内容

第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたもので、1から3までのいずれかに該当することが必要です。

1.第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものです。ただし、入管法別表1の在留資格をもって在留する常勤の職員は覗かれます。

2.第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本金の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることを要件とするものです。

3.第2号ハは、イ及びロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは、規模に関する基準を満たすこととするものです。

cf. 経営・管理の上陸許可基準
cf. 入国・在留審査要領第12編

もう一歩先へ
常勤の職員は、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。」とされているので、外国人の場合は、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者などの居住資格をもって在留する外国人であることが必要です。