在留資格「経営・管理」に関する事業所についての留意事項

1.事業所の賃貸契約においては、その使用の目的を、事業用、店舗、事務所等事業用目的であることを明らかにし、賃貸契約者については当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。

事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所や電話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵便物を転送するなど、実際に経営又は管理を行う場所が存在しない「バーチャルオフィス」等といわれる形態は、事業所とは認められません。

2.住居として賃借している建物の一部を使用して事業が運営される場合には、次の点を必要とします。

(1)住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)

(2)借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること

(3)当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること

(4)当該建物の公共料金等の共用費用の支払いに関する取極めが明確になっていること

(5)看板類似の社会的標識を揚げていること

cf. 在留資格「経営・管理」の上陸許可基準1号の要件の内容
参考 入国・在留審査要領第12編

商法17条 譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等

第17条 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
 
2 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
 
3 譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
 
4 第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。


e-Gov 商法

商法14条 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任

第14条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


e-Gov 商法

 
cf. 会社法9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任