入管特例法5条 特別永住許可

第5条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
 
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。


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本条文の許可については、申請期限の制限はありません。

入管特例法施行規則2条 法第五条の許可の申請

第二条 法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
 一 別記第二号様式による特別永住許可申請書一通
 二 写真一葉
 三 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
 
2 前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。
 
3 前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。


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商業登記法71条 株式会社の解散の登記

第71条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
 
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
 
3 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。


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cf. 商業登記法98条 合名会社の解散の登記