入管法施行規則19条の15 所属機関等に関する届出

第19条の15 法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
 
2 法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
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会社法638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

第638条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
 三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
 
2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
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会社法919条 持分会社の種類の変更の登記

第919条 持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。


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cf. 会社法639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

会社法639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

第639条 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
 
2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。


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会社法644条 持分会社の清算の開始原因

第644条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 
 一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 
 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合


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もう一歩先へ
株式会社の清算の開始原因とほぼ同じですが、本条文3号のような開始原因は株式会社にはありません。

cf. 会社法475条 株式会社の清算の開始原因