入管法施行規則5条 上陸の申請

第五条 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
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会社法479条 清算人の解任

第479条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
 
2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。
 一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
  イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
  ロ 当該申立てに係る清算人である株主 “会社法479条 清算人の解任” の続きを読む

商業登記法98条 合名会社の解散の登記

第98条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
 
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
 
3 清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記法71条 株式会社の解散の登記

cf. 商業登記法111条 合資会社の登記の準用規定

cf. 商業登記法118条 合同会社の登記の準用規定