自分を弱いと思ってる?
昔のあなたの話を聞いた
みんな知ってる
あなたには実行力がある
あなたにしかできないことを
成し遂げる
“一匹狼”がー
あなたのスーパーパワー
自分自身を
あきらめちゃだめ
災難はおきるものだよ
<<ウォーキング・デッド on hulu>>
だが誕生日は無意味 〜 ことばの道しるべ
法例13条 婚姻成立の要件
第13条 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム
2 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル
3 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラズ
cf.
通則法24条 婚姻の成立及び方式
通則法24条 婚姻の成立及び方式
第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
民法768条 財産分与
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
もう一歩先へ:
財産分与の法的性質
- 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産の清算分配
- 扶養的財産分与:離婚後における一方の当事者の生計の維持
- 慰謝料的財産分与:有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被った精神的損害の賠償
もう一歩先へ 2項:
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最判昭46・7・23(昭和43(オ)142 慰藉料請求) 全文
判示事項
離婚による慰籍料と財産分与との関係
裁判要旨
すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
